下野市議会 > 2021-06-03 >
06月03日-01号

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  1. 下野市議会 2021-06-03
    06月03日-01号


    取得元: 下野市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-05
    令和 3年  6月 定例会(第2回)          令和3年第2回下野市議会定例会 第1日議事日程(第1号)                   令和3年6月3日(木)午前9時30分開会日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 会期の決定日程第3 諸般の報告日程第4 同意第7号から同意第22号まで、承認第1号から承認第7号まで、報告第1号から報告第4号まで、及び議案第36号から議案第40号までについて(提案理由の説明)日程第5 同意第7号から同意第22号までについて(表決)日程第6 承認第1号から承認第7号までについて(内容の説明、質疑、討論及び表決)日程第7 報告第1号から報告第4号までについて(報告)日程第8 議案第36号から議案第40号までについて(内容の説明)---------------------------------------出席議員(17名)     1番  坂村哲也君      3番  伊藤陽一君     4番  五戸豊弘君      5番  貝木幸男君     6番  石川信夫君      7番  相澤康男君     8番  奥田 勉君      9番  中村節子君    10番  大島昌弘君     11番  高橋芳市君    12番  石田陽一君     13番  小谷野晴夫君    14番  秋山幸男君     15番  磯辺香代君    16番  松本賢一君     17番  岡本鉄男君    18番  村尾光子君欠席議員(なし)---------------------------------------地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 市長        広瀬寿雄君   副市長       山中庄一君 教育長       石崎雅也君   総合政策部長    小谷野雅美君 総務部長      手塚 均君   市民生活部長    山中利明君 健康福祉部長    福田充男君   産業振興部長    栃本邦憲君 建設水道部長    保沢 明君   会計管理者     木村一枝君 教育次長      近藤善昭君   行政委員会 事務局長      関 久雄君---------------------------------------職務のため議場に出席した者の職氏名 事務局長      谷田貝明夫   事務局議事課長   篠崎正代 事務局議事課主幹  篠原 恵    事務局議事課主事  坂本 瞳 △開会 午前9時29分 △開会及び開議の宣告 ○議長(小谷野晴夫君) おはようございます。 ただいまから令和3年第2回下野市議会定例会を開会します。 出席議員数は17名であります。 これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付したとおりです。 お知らせします。上着の着用は、適宜自由にしてください。---------------------------------------会議録署名議員の指名 ○議長(小谷野晴夫君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、7番、相澤康男君及び8番、奥田勉君を指名します。--------------------------------------- △会期の決定 ○議長(小谷野晴夫君) 日程第2、会期の決定を行います。 本定例会の会期は、議会運営委員会の協議結果に基づき、本日から6月18日までの16日間としたいと思います。ご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小谷野晴夫君) 異議なしと認め、会期は本日から6月18日までの16日間と決定しました。--------------------------------------- △諸般の報告 ○議長(小谷野晴夫君) 日程第3、諸般の報告を行います。 初めに、議案等の受理について、市長から本日付で同意16件、承認7件、報告4件及び議案5件の計32件が提出され、これを受理しました。 次に、請願等の受理について、陳情1件を受理しましたのでご報告します。 次に、説明員の報告について、地方自治法の規定に基づき、本定例会会議に説明員の出席を求めておりますのでご報告します。 以上で諸般の報告を終わります。--------------------------------------- △同意第7号~同意第22号、承認第1号~承認第7号、報告第1号~報告第4号、及び議案第36号~議案第40号の提案理由の説明 ○議長(小谷野晴夫君) 日程第4、同意第7号から同意第22号まで、承認第1号から承認第7号まで、報告第1号から報告第4号まで、及び議案第36号から議案第40号までの32件について一括議題とします。 事務局に市長から提出された議案を朗読させます。 なお、朗読は議案等番号及び付議事件名のみとし、本文は省略します。 議会事務局長。     〔事務局長朗読〕 ○議長(小谷野晴夫君) 朗読が終わりました。 続いて、提案理由の説明を求めます。 広瀬市長。     〔市長 広瀬寿雄君登壇〕 ◎市長(広瀬寿雄君) おはようございます。 令和3年第2回下野市議会定例会の開会に当たりまして、上程議案のご説明を申し上げます前にご報告を申し上げます。 初めに、新型コロナウイルスワクチン接種についてであります。 本市では、4月28日から医療従事者等を対象とした集団接種保健福祉センターきらら館において実施しております。 医療従事者は、1,677人を対象とし、5月19日より2回目の接種が始まり、延べ2,697回が接種され、6月6日までに2回の接種が完了する予定です。 また、65歳以上の高齢者につきましては、4月23日から予約受付を開始し、5月6日より週4日、きらら館において集団接種を実施しているところであります。これまでに対象人数1万6,140人中2,985人が接種を受け、接種率は18.5%となっております。高齢者分につきましては、7月末の完了を目指し、引き続き、安全かつ迅速なワクチン接種を進めてまいりたいと考えております。 次に、東京オリンピックパラリンピックについてであります。 本市がホストタウンに登録しておりますキプロス共和国オリンピックパラリンピック両委員会から、予定どおり本市事前キャンプを実施したい旨の連絡を受けたところであります。 7月23日に開会式を迎えますオリンピック競技大会に出場する選手団につきましては、現在のところ、7月14日に入国し、本市にお迎えをすることで準備を進めてまいります。 キプロス共和国の選手団にとりまして、大会直前の非常に大切な事前キャンプとなりますことから、充実した合宿となりますよう、本市では全力でサポートする所存であります。詳細につきましては、現在調整を進めておりますので、後日、改めましてご説明させていただきます。 続きまして、今回議会定例会に提出いたしました議案の概要につきましてご説明申し上げます。 今回提出いたしました議案は、同意16件、承認7件、報告4件、一般会計補正予算1件、条例の制定1件、条例の改正2件、条例の廃止1件の計32件であります。 同意7号から同意第22号までの16件は、令和3年9月3日をもって任期満了となります下野市農業委員会の委員を任命することについて、農業委員会等に関する法律の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。 同意第7号は伊澤健二氏、同意第8号は石川佐代子氏、同意第9号は宇賀持昇氏、同意第10号は金子信博氏、同意第11号は黒川秀一氏、同意第12号は毛塚重男氏、同意第13号は近藤美好氏、同意第14号は清水義之氏、同意第15号は鈴木久美子氏、同意第16号は諏訪光義氏、同意第17号は田村賢一氏、同意第18号は永井春江氏、同意第19号は野口清氏、同意第20号は野澤勇氏、同意第21号は藤沼昭夫氏、同意第22号は若松洋一氏、以上、16名の農業委員会の委員について、それぞれの豊富な経験と優れた見識等から適任であると考え、同意を求めるものであります。 承認第1号は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金事業に係る経費につきまして、令和3年度下野市一般会計補正予算(第1号)を専決処分いたしましたので、議会の承認を求めるものであります。 承認第2号及び承認第3号の2件は、地方税法等の一部を改正する法律が令和3年3月31日に公布され、同年4月1日に一部施行されたことに伴いまして、下野市税条例、下野市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定につきまして、それぞれ専決処分いたしましたので、地方自治法の規定により報告し、承認を求めるものであります。 承認第4号から承認第7号までの4件は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令が令和3年1月25日に公布され、同年4月1日に一部施行されたことに伴いまして、下野市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例、下野市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例、下野市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例、下野市指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につきまして、それぞれ専決処分いたしましたので、地方自治法の規定により報告し、承認を求めるものであります。 報告第1号から報告第3号までの3件は、令和2年度一般会計及び特別会計における継続費、繰越明許費に係る繰越計算書の報告であります。 報告第4号は、令和2年度下野市下水道事業会計における地方公営企業法による繰越計算書の報告であります。 議案第36号は、令和3年度下野市一般会計補正予算(第2号)であります。 歳入においては、県の補助金の確定による「強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業」での補助金のほか、財政調整基金からの繰入金を計上し、歳出においては、新型コロナウイルスワクチン接種事業において、個別接種または集団接種に一定数以上協力する医療機関へ特別に協力金を交付するための費用や、公共交通緊急対策支援事業費補助金等に要する経費等を計上し、予算現額に6,178万5,000円を追加し、予算総額を287億135万9,000円とするものであります。 議案第37号は、押印を求める手続の見直しに伴い、関係条例を改正するため、条例を制定するものであります。 議案第38号及び議案第39号は、条例の一部改正であります。 議案第40号は、条例の廃止であります。 以上が、今回提出いたしました議案等の概要であります。 慎重審議の上、議決いただきますようお願いいたします。 ○議長(小谷野晴夫君) 提案理由の説明が終わりました。--------------------------------------- △同意第7号~同意第22号までの表決 ○議長(小谷野晴夫君) 日程第5、同意第7号から同意第22号までの16件について一括議題とします。 これら16件は人事案件でありますので、内容の説明、質疑、討論及び委員会付託を省略し、直ちに採決します。 なお、採決は起立で行います。 これら16件について一括して採決したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小谷野晴夫君) 異議なしと認め、一括採決することに決定しました。 これら16件について原案のとおり同意することに賛成の方はご起立願います。     〔起立全員〕 ○議長(小谷野晴夫君) ご着席願います。 起立全員です。 よって、これら16件は原案のとおり同意することに決定しました。---------------------------------------
    △承認第1号~承認第7号の内容の説明、質疑、表決 ○議長(小谷野晴夫君) 日程第6、承認第1号から承認第7号までの7件について一括議題とします。 初めに、承認第1号から承認第3号までの3件について一括して説明を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(手塚均君) それでは、承認第1号 専決処分の承認を求めることについて(令和3年度下野市一般会計補正予算(第1号))につきましてご説明いたします。 地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、議会の承認を求めるものでございます。 このたびの補正は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のひとり親子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金として、児童1人に対し5万円を支給する事業に早急に対応するため、4月5日付で専決処分を行ったものであります。 3枚目をお開き願います。 第1条で歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,957万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を286億3,957万4,000円とするものであります。 それでは、歳入につきましてご説明申し上げますので、6ページをお開き願います。 16款2項2目民生費国庫補助金2,957万4,000円の追加につきましては、低所得の子育て世帯に対する子育て生活支援特別給付金における新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金を計上するものであります。 続きまして、歳出につきましてご説明申し上げます。 8ページをお開き願います。 3款2項2目児童措置費2,957万4,000円の追加につきましては、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金支給に係る経費を計上したものであります。 10ページ、11ページは、一般職の給与明細書となります。 以上で承認第1号の内容説明とさせていただきます。 続きまして、承認第2号 専決処分の承認を求めることについて(下野市税条例等の一部を改正する条例の制定)につきましてご説明いたします。 このたびの改正は、ポストコロナに向けた経済構造の転換、好循環の実現に向け、主に令和3年度の評価替えに伴う土地に係る固定資産税の税負担の調整、軽自動車税環境性能割臨時的軽減の延長及び住宅ローン控除の特例の延長等の措置を講じる地方税法等の一部が改正されたことに伴い、下野市税条例等を改正し、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をしたので、同条第3項の規定により議会の承認を求めるものであります。 それでは、新旧対照表によりご説明いたしますので、新旧対照表をご覧ください。 初めに、1ページ、第1条関係は、下野市税条例を改正するものであります。 第24条につきましては、所得税法の改正により、控除対象扶養親族について、原則として、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族が除かれたことから、扶養親族の定義を加えるものであります。 中段の第34条の7第1項イから、2ページ下段となりますが、ウ及びコにつきましては、特定公益増進法人等に対する寄附金の範囲の見直しにより、出資に関する業務に充てることが明らかな寄附金、これが控除の対象外となったことから、当該寄附金を除く規定を加えるものであります。 3ページ中段、第36条の3の2第4項につきましては、給与所得者扶養親族申告書において、電磁的方法による提出の場合の税務署長の承認が不要となったことから、電磁的方法による提出の場合の要件を改正するものであります。 下段、第36条の3の3第1項につきましては、公的年金受給者扶養親族申告書において、控除対象扶養親族の見直しに伴い、扶養親族を年齢16歳未満の者に限ると規定するものであります。 4ページ上段、同条第4項につきましては、公的年金等受給者扶養親族申告書について、給与所得者の場合と同様に、電磁的方法により提出する場合の要件を改正するものであります。 中段、第53条の8第1項第1号につきましては、5ページ上段の第53条の9第3項に追加する退職手当申告書電磁的方法による提出を行う場合の規定を加えるものであります。 また、第4項につきましては、退職所得申告書電磁的方法により提出する場合の同条第2項の読替規定を追加するものであります。 中段、第81条の4第1項第1号及び第2号につきましては、軽自動車の環境性能割の税率について、令和12年度燃費基準に基づく税率区分に見直しがされたことから、準用規定を加えるものであります。 下段、附則になります。 附則第5条につきましては、個人市民税の所得割に係る扶養親族について、先ほどの第24条と同様に、扶養親族の定義について改正するものであります。 6ページになります。 上段、附則第6条につきましては、セルフメディケーション税制の見直しにより、個人市民税における医療費控除特例期限を令和9年度まで延長するものであります。 中段、附則第10条の2第3項から7ページ中段、第15項までにつきましては、固定資産税におけるわがまち特例について、特例項目の廃止による適用条文の項ずれに伴い、引用条文の繰上げを行うものであります。 第16項から第18項につきましては、生産性向上特別措置法に基づく先端設備等に係る特例項目について、特例期間の終了による削除に伴い、項ずれによる繰上げと、第16項においては、引用条文の繰上げを行うものであります。 7ページ下段となります。 附則第11条から、少し進みまして、11ページ上段の附則第13条までにつきましては、令和3年度評価替えに際し、土地に係る負担調整措置が令和5年度まで延長されたことから、所要の改正を行うものであります。 戻りまして、7ページ下段、附則第11条につきましては、見出しにおいて、法の改正に伴い、適用期限を改正するものであります。 続いて、8ページにかけての附則第11条の2第1項につきましては、土地の価格の据置年度において下落修正を行う措置が延長されたことから、見出し及び条文における適用期限を改正するものであります。 上段、同条第2項につきましては、評価替え後の2年目に下落修正をした土地の3年目の価格についての特例について、適用年度の改正を行うものであります。 中段、附則第12条第1項及び10ページ下段、同条第13項につきましては、宅地等及び農地に対する負担調整措置について、見出し及び条文の適用年度を改正するものであります。 また、令和3年度限りの措置として、負担調整措置により税額が増加する土地については、前年度の課税標準に据え置く措置が講じられたことから、令和3年度分の固定資産税についての所要の改正を行うものであります。 戻りまして、9ページ上段となります。 同条第2項から10ページ上段にかけて、同条第5項につきましては、商業地及び宅地等について、負担調整措置による税額が一定の割合を超える場合または下回る場合の特例及び一定の負担水準に該当する場合の特例について、適用年度を改正するものであります。 中段、附則第12条の2につきましては、用途変更宅地等課税標準の算出においては、平均負担水準方式は適用しないとする規定の適用条文及び適用年度の改正を行うものであります。 11ページとなります。 中段、附則第15条第1項及び第2項につきましては、特別土地保有税の課税の特例について、負担調整措置の延長に伴い、適用年度を改正するものであります。 12ページ上段、附則第15条の2につきましては、軽自動車税環境性能割について、令和12年度燃費基準に基づく税率区分の見直しに伴い、準用規定を追加するとともに、臨時的軽減の延長により、取得期限を令和3年12月31日までとするものであります。 また、附則第15条の2の2第2項につきましても、同様に税率区分の見直しに伴い、規定の整備を行うものであります。 下段、附則第16条第1項につきましては、種別割の税率の特例において、グリーン化特例の見直しにより追加されました同条第6項から第8項までの3項を加えるものであります。 13ページ中段、同条第2項から14ページ中段、同条第4項につきましては、電気自動車天然ガス自動車及び一定の基準に該当するガソリン車における特例期間の経過に伴い、各項において関係規定を削除するものであります。 併せまして、13ページの第3項においては、同条第6項から8項が追加されたことにより、ガソリン軽自動車を定義する文言を整理するものであります。 14ページ下段、同条第6項から15ページ中段、同条第8項までにつきましては、グリーン化特例適用区分の見直し及び軽減期間の2年延長により、対象となる車両の令和4年度分と5年度分に係る特例規定を追加するものであります。 14ページの第6項につきましては、自家用乗用を除く電気自動車及び天然ガス自動車に係る規定を、また15ページの第7項においては、営業用乗用ガソリン車で令和12年度燃費基準90%達成車に係る規定を、第8項においては、同車両で令和12年度燃費基準70%達成車に係る規定を、それぞれ追加するものであります。 下段、附則第16条の2につきましては、前条第6項から第8項の規定に市が行う賦課徴収の特例の規定を加えるものであります。 16ページとなります。 上段、附則第22条第2項につきましては、東日本大震災により被災した住宅用地に係る固定資産税特例措置が5年延長されたことにより、適用年度を改正するものであります。 下段、附則第26条第2項につきましては、住宅ローン控除が2年延長されたことにより、個人市民税における控除期間を延長するものであります。 続きまして、17ページ、第2条関係につきましては、令和2年9月第3回定例会におきまして可決されました下野市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正するものであります。 新旧対照表につきましては、法人の市民税において、連結納税制度の見直しに伴い改正したもので、適用日が令和4年4月1日のため、未施行であることから、下野市税条例等の一部を改正する条例の新旧対照表となってございます。 改正内容につきましては、企業に対する投資促進税制繰越欠損金控除上限の特例等の創設により、適用条文項ずれ等による整備を行うものであります。 17ページ下段、第48条第10項及び18ページの上段、同条第16項の下線部につきましては、適用条文において、申告納付に係る規定の追加による項ずれにより繰下げを行うものであります。 下段、第50条第4項及び第52条の下線部分につきましては、納付すべき税額を増加させる更正等に係る適用条文の改正により、所要の規定を追加するものであります。 19ページ上段、追加規定につきましては、連結法人税額に係る申告書の提出期限及び課税標準の算定期間に係る規定を削除するための規定を追加するものであります。 条例本文に戻っていただきまして、附則でございますけれども、議案書の4枚目となります。こちらをご覧いただきたいと思います。 第1条につきましては、施行期日を令和3年4月1日とするものであります。 ただし、第1号において、寄附金税額控除医療費控除の規定における施行日については、令和4年1月1日とするものであります。 第2号においては、個人の市民税に係る非課税の範囲及び公的年金等の受給者の扶養親族申告書の規定における施行期日においては、令和6年1月1日とするものであります。 第2条につきましては、市民税に関する経過措置となります。 第1項につきましては、第1条の規定による寄附金税額控除に係る寄附金等については、本条例の施行日以後に支出したものについて適用し、施行日以前に支出したものについては、従前の例によるものであります。 第2項及び第3項につきましては、給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書電磁的方法による提出は、本条例の施行期日以後について適用し、施行日以前に行うものは従前の例によるものであります。 第4項につきましては、改正後の下野市税条例の規定中、個人の市民税に関する部分は、令和6年度分から個人の市民税について適用し、令和5年度分までの個人の市民税については、従前の例によるものであります。 第3条につきましては、固定資産税に関する経過措置となります。 第1項につきましては、本改正における固定資産税に関する部分については、令和3年度以後の年度分について適用すること、令和2年度分までの固定資産税については、従前の例によるものとするものであります。 第2項につきましては、わがまち特例において、生産性向上特別措置法の施行の日から令和3年3月31日までに中小事業者等が取得した先端設備等のうち機械装置等については、従前の例によるものとするものであります。 第4条につきましては、軽自動車税に関する経過措置となります。 第1項につきましては、新条例に基づく環境性能割については、施行日以後に取得された軽自動車について適用し、施行日前に取得されたものについては、従前の例によるものということでございます。 第2項につきましては、新条例に基づく軽自動車税の種別割については、令和3年度以後の種別割について適用し、令和2年度分までの軽自動車税の種別割については、従前の例によるものであります。 以上、承認第2号の内容説明とさせていただきます。 続きまして、承認第3号 専決処分の承認を求めることについて(下野市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定)につきましてご説明いたします。 このたびの改正は、地方税法等の一部改正に伴い、評価替えに伴う土地に係る都市計画税の調整、わがまち特例における軽減措置の廃止等、下野市都市計画税条例を改正し、地方税法第179条第1項の規定により専決処分をしたので、同条第3項の規定により議会の承認を求めるものであります。 それでは、新旧対照表についてご説明申し上げます。 1ページ、附則となります。 上段、第4項から第6項及び4ページの下段、第18項につきましては、わがまち特例における都市計画税の軽減措置について、固定資産税と同様に、特例項目の廃止による適用条文の項ずれにより引用条文の繰上げを行うものであります。 戻っていただきまして、1ページ中段、第8項から3ページの下段、第14項につきましては、土地に係る負担調整措置の延長に伴い、固定資産税と同様に所要の改正を行うものであります。 そのうち第8項及び第10項から第14項につきましては、宅地、商業地及び農地等に係る都市計画税の負担調整措置適用年度を改正するとともに、令和3年度に限る措置について、規定を追加するものであります。 戻りまして、2ページの上段、第9項につきましては、用途変更宅地等課税標準の算出においては、平均負担水準方式は適用しないとする規定について、適用条文及び適用年度の改正を行うものであります。 条例本文に戻っていただきまして、附則となります。 附則第1条の施行期日につきましては、令和3年4月1日とするものであります。 経過措置といたしまして、第2条で令和3年度以後の年度分の都市計画税に適用し、令和2年度分までの都市計画税については、従前の例によるものとするものであります。 以上、承認第3号の説明とさせていただきます。 ○議長(小谷野晴夫君) 説明が終わりました。 次に、承認第4号から承認第7号までの4件について一括して説明を求めます。 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(福田充男君) それでは、承認第4号 専決処分の承認を求めることについて(下野市指定居宅介護支援事業等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例)の専決処分につきましてご説明申し上げます。 指定居宅介護支援事業等の事業の人員及び運営に関する基準等につきましては、厚生労働省令を基準として各自治体が条例で定めることとされており、このたびの改正は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の一部改正に伴い、感染症や災害への対応力強化、ハラスメント対策の強化、高齢者虐待防止の推進などに関する規定等を整備するため、本条例の一部を改正し、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものであります。 それでは、新旧対照表によりご説明いたします。 新旧対照表の1ページをご覧ください。 第2条第5項の基本方針の中では、事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止などのために必要な体制の整備を行い、その従業者に対し、研修を実施するなどの措置を講じなければならないこと、第6項では、厚生労働省で定める介護保険等関連情報を活用し、適切かつ有効に提供することを新たに追加しております。 第5条につきましては、管理者は主任介護支援専門員でなければならないと定めておりますが、主任の確保が困難であるなどやむを得ない理由がある場合は、介護支援専門員とすることができると定めております。 第6条第2項につきましては、2ページになりますが、過去6か月間に受けたサービスのうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護の数が占める割合及び訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業所などによって提供されたものが占める割合について説明を行い、理解を得ることを定めております。 第15条第9号につきましては、指定居宅介護支援の具体的取扱方針として、担当者会議時のテレビ電話装置などの活用について定めております。 3ページ、第20号の2につきましては、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ訪問介護が利用サービスの大部分を占めているケアプランの保険者への届出について新たに追加しております。 第20条第6号につきましては、運営規程に虐待防止の事項を定めることを新たに追加しております。 4ページ、第21条第4項につきましては、職場において、ハラスメントにより就業環境が害されることを防止するための方針を明確化することを新たに追加しております。 第21条の2第1項から第3項につきましては、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対し、サービスの提供を継続的に実施するため、業務継続計画を策定し、従業者に対して必要な研修及び訓練を実施し、また定期的に計画の見直しを行い、必要に応じて計画の変更を行うことを新たに追加しております。 第23条の2第1号から5ページの第3号につきましては、当該事業所において感染症が発生し、または蔓延しないように対策委員会をおおむね6か月に1回以上開催し、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ること、また指針の整備及び介護支援専門員に対し、研修及び訓練を定期的に実施することを新たに追加しております。 第24条第2項につきましては、運営規程に関する事項を記載した書面を当該事業所に備え付け、いつでも関係者に自由に閲覧させることで掲示に代えることができることを新たに追加しております。 第29条の2第1号から第4号につきましては、虐待の発生またはその再発を防止するため、対策検討委員会を定期的に開催し、その結果を介護支援専門員に周知徹底を図ること、また当該事業者は、虐待の防止のための指針を整備し、介護支援専門員に対し、研修を定期的に実施することとし、研修の担当者を置くことを新たに追加しております。 第31条第2項につきましては、一部の記録の保存期間を2年から5年間とすることを定めております。 第33条第1項及び6ページの第2項につきましては、条例において書面で行うことが規定されているもの、作成、保存、交付、説明、同意、承認などについて、書面に代えて電磁的記録により行うことができることを新たに追加しております。 附則になりますが、管理者に係る経過措置として、第2条第1項及び第2項については、令和9年3月31日までの間は介護支援専門員とすることができることを定めております。 条文、条例本文に戻りまして、附則でございます。 第1条、施行期日につきましては、この条例は令和3年4月1日から施行するものであります。ただし、第15条第20号の2の改正規定は、令和3年10月1日から施行するものであります。 第2条は、虐待の防止の規定の適用に係る経過措置として、令和6年3月31日までの間は努力義務とするものであります。 第3条は、業務継続計画の策定などの規定の適用に係る経過措置として、令和6年3月31日までの間は努力義務とするものであります。 第4条は、居宅サービス事業者などにおける感染症の予防及び蔓延の防止のための措置の規定の適用に係る経過措置として、令和6年3月31日までの間は努力義務とするものであります。 以上、承認第4号の内容説明とさせていただきます。 続きまして、承認第5号 専決処分の承認を求めることについて(下野市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例)の専決処分につきましてご説明申し上げます。 指定地域密着型サービス事業の運営基準等につきましては、厚生労働省令を基準として各自治体が条例で定めることとされており、このたびの改正は、指定地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、感染症や災害への対応力強化、ハラスメント対策の強化、高齢者虐待防止の推進などに関する規定等を整備するため、本条例の一部を改正し、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものであります。 今回は、改正を要する条項が多く、先ほどご説明いたしました承認第4号の改正内容と同様の部分につきましては、説明を省略させていただきます。 また、厚生労働省の基準改正に伴う所要の改正でございますので、主なものについてご説明申し上げます。 それでは、新旧対照表によりご説明いたします。 新旧対照表6ページから8ページになります。 第48条につきましては、指定夜間対応型訪問介護の訪問介護職員などの員数について、地域の実情に応じて、既存の地域資源、地域の人材を活用しながらサービスの実施を可能とする観点から、利用者の処遇に支障がない場合は、オペレーターの配置基準などの緩和として、併設施設等の職員との兼務、随時訪問サービスを行う訪問介護職員などとの兼務を可能とすることを新たに追加しております。 8ページの第57条第2項につきましては、利用者の処遇に支障がない場合は、サービスの一部を併設施設等の職務に従事できることを新たに追加しております。 9ページの第3項につきましては、他の事業所とのオペレーションセンターサービスの集約化を可能とすることを新たに追加しております。 第58条第2項につきましては、事業所と同一の建物に居住する利用者に対してサービス提供を行う場合には、当該建物に居住する利用者以外に対してもサービス提供を行うよう努めなければならない旨を新たに追加しております。 11ページになります。 第60条の13第3項につきましては、従業者への認知症介護に係る研修の受講の義務づけを新たに追加しております。 第60条の15につきましては、避難訓練の際、地域住民の参加が得られるよう連携することを新たに追加しております。 17ページになります。 第67条第1項につきましては、認知症対応型通所介護の管理者の配置基準の緩和になりますが、人材の有効活用を図る観点から、事業所の管理上支障がない場合は、本体施設及び事業所の職務と併せて、併用型認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事することを可能とすることを定めております。 21ページになります。 第102条第2項につきましては、過疎地域などにおいて、地域の実情により事業所の効率的な運営に必要であると市が認めた場合に、人員及び設備基準を満たすことを条件として、登録定員及び利用定員を超えることを可能とすることを新たに追加するものであります。 22ページになります。 第111条第1項につきましては、23ページになりますが、1ユニットごとに夜勤1人以上の配置とされている夜間及び深夜時間帯の従業者の体制について、安全確保や職員の負担にも留意しつつ、人材の有効活用を図る観点から、3ユニットの場合であって、各ユニットが同一階に隣接しており、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応が可能な構造で安全対策が講じられていることを要件に、例外的に夜勤2人以上の配置に緩和できることとする改正になります。 24ページの第5項につきましては、人材の有効活用を図る観点から、計画作成担当者の配置について、ユニットごとに1名以上の配置から事業所ごとに1名以上の配置に緩和するものであります。 第9項につきましては、サテライト型事業所につきましては、介護支援専門員に代えて認知症介護実践者研修を終了した者を計画作成担当者として配置することができることを新たに追加するものです。 第112条第2項につきましては、サテライト型事業所の管理者は、本体事業所の管理者をもって充てることができることを新たに追加するものです。 25ページになります。 第114条につきましては、認知症対応型共同生活介護は地域密着型サービスであることを踏まえ、経営の安定性の観点から、ユニット数について原則1または2、地域の実情により、事業所の効率的運営に必要と認められる場合は3とされているところを、これを3以下とすることを定めております。 第118条第8号につきましては、業務効率化の観点から、既存の外部評価は維持した上で、公正中立な立場にある第三者が出席する運営推進会議による評価とのいずれかから、第三者による外部評価を受けることとすることを新たに追加しております。 29ページになります。 第153条第1項及び第3項、30ページの第8項、31ページの第13項につきましては、指定地域密着型介護老人福祉施設の栄養ケアマネジメントを基本サービスとして行うこととし、現行の栄養士に加えて管理栄養士の配置を位置づけるものです。 ただし、他の社会福祉施設などとの連携を図ることにより効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、栄養士または管理栄養士を置かないことを可能とすることを定めております。 32ページになります。 第165条の2につきましては、入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならないことを新たに追加しております。 第165条の3につきましては、入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならないことを新たに追加しております。 35ページになります。 第182条につきましては、ケアの質を維持しつつ、人材確保や職員定着を目指し、ユニットケアを推進する観点から、1ユニットの定員を現行のおおむね10人以下から、原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとする改正になります。また、ユニット型個室的多床室については、感染症やプライバシーに配慮し、個室化を進める観点から、新たに設置することを禁止されたことから、条文を削除するものであります。 条例本文に戻りまして、附則でございます。 第1条、施行期日につきましては、この条例は令和3年4月1日から施行するものであります。 第5条は、認知症に係る基礎的な研修の受講に関する規定の適用に係る経過措置として、令和6年3月31日までの間は努力義務とするものであります。 第6条は、ユニットの定員に係る規定の適用に係る経過措置として、当分の間、10人を超えるユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を把握、勘案して職員を配置するよう努めるものとするものであります。 第7条は、設備に関する基準として、当該条例の改正前の基準を満たしている場合は、従前の例によるものとするものであります。 第8条は、栄養管理の規定の適用に係る経過措置として、令和6年3月31日までの間は努力義務とするものであります。 第9条は、口腔衛生の管理の規定の適用に係る経過措置として、令和6年3月31日までの間は努力義務とするものであります。 第10条は、事故発生の防止及び発生時の対応の規定の適用に係る経過措置として、この条例の施行の日から起算して6か月を経過する日までの間、新条例第177条第1項第4号の担当者を置くことについて努力義務とするものであります。 以上で承認第5号の内容説明とさせていただきます。 続きまして、承認第6号 専決処分の承認を求めることについて(下野市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例)の専決処分につきましてご説明申し上げます。 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等につきましては、厚生労働省令を基準として各自治体が条例で定めることとされており、このたびの改正は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴い、感染症や災害への対応力強化、ハラスメント対策の強化、高齢者虐待防止の推進などに関する規定等を整備するため、本条例の一部を改正し、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものであります。 この条例の一部改正につきましては、承認第4号でご説明申し上げました改正内容と同様となっておりますので、説明を省略させていただきます。 条例本文の附則でございます。 第1条、施行期日につきましては、この条例は令和3年4月1日から施行するものであります。 以上で承認第6号の内容説明とさせていただきます。 続きまして、承認第7号 専決処分の承認を求めることについて(下野市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例)の専決処分についてご説明申し上げます。 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準につきましては、厚生労働省令を基準として各自治体が条例で定めることとされており、このたびの改正は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴い、感染症や災害への対応力強化、ハラスメント対策の強化、高齢者虐待防止の推進などに関する規定等を整備するため、本条例の一部を改正し、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものであります。 この条例の一部改正につきましては、承認第4号及び第5号でご説明申し上げました改正内容と同様となっておりますので、説明を省略させていただきます。 条例本文の附則でございます。 第1条、施行期日につきましては、この条例は令和3年4月1日から施行するものであります。 以上で承認第7号の内容説明とさせていただきます。 ○議長(小谷野晴夫君) 説明が終わりました。 ここで暫時休憩いたします。 10時50分から再開いたします。 △休憩 午前10時36分 △再開 午前10時49分 ○議長(小谷野晴夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 7件について、委員会への付託及び討論を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小谷野晴夫君) 異議なしと認め、委員会への付託及び討論を省略することに決定しました。 これから質疑を行います。 なお、質疑は1人5問以内、3回までとします。 質疑はありませんか。 1番、坂村哲也君。 ◆1番(坂村哲也君) 承認の第4、5、6、7号につきまして、まとめてになりますが、質問させていただきます。 もちろんこれらの条例の改定等は、国の方針にのっとるものかとは思いますけれども、その内容で、従業者への研修等を義務づける内容が記されていると思いますけれども、やはり3年間の猶予期間がもう心配されている中ではありますけれども、やはり事業者への負担というのも大きくなることも考えられますし、また、事業者の責任になってしまうところもあるんですけれども、市行政として、例えば特に記されております従業者への研修、訓練などに関しては、事業者の責任ではありますけれども、もちろん積極的に協力、また関わりを持っていくということでよろしいでしょうか。 ○議長(小谷野晴夫君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(福田充男君) ただいまの質問にお答えいたします。 今回の改正につきましては、各事業者につきましては、従業者に対しまして、必要な研修あるいは訓練を実施することを義務づけしているところでございます。これまでにも国からの注意喚起などを市から各事業所、事業者のほうに対しまして周知はしてきたところではございますが、今後につきましても、同様に周知のほうに努めていくこととしております。特に高齢者の虐待に関しましては、最悪の場合、命に関わることになりますので、その辺は十分注意をしていきたいと考えております。 各事業所にこの義務づけにつきましては、市といたしましても、事業者に対して指導あるいは注意喚起を行いながら進めてまいりたいということで考えてございます。 ○議長(小谷野晴夫君) 1番、坂村哲也君。 ◆1番(坂村哲也君) よろしくお願いいたします。 これ質問ではないんですけれども、高齢、第8期ですかね、今、下野市第8期の高齢福祉計画、すみません、ちょっと名前を、高齢者保健福祉計画か、には介護関係者の離職率のことが大分書いてありましたけれども、非常に高い割合だと思います。これはもう日本全体の問題ではあると思うんですけれども、そういったこともございますので、引き続き、今回のこと、今、おっしゃっていただきましたけれども、研修のことだけではなくて、あるいは感染症予防のことですとか、ハラスメントのこと、虐待のこと、様々なことを積極的に市行政としても協力していただきまして、サービスの向上と職場の環境の改善などにつなげていただければと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 以上です。 ○議長(小谷野晴夫君) ほかに質疑ありませんか。 6番、石川信夫君。 ◆6番(石川信夫君) ありがとうございます。 承認第1号に関してお聞きいたします。歳出に関わることなんですけれども、ひとり親世帯、昨日、担当課のほうに行って詳しいことはお聞きさせていただきました。その中で、追加でちょっと聞きたいことがありまして、家計の急変者、大変こういう時代でございますので、そういった方が多くなるかというふうには思うんですけれども、昨年、30世帯の方が新たに申請を、急変者として申請をされて受給をしたというふうにお伺いいたしました。この30世帯の方、大変かとは思うんですけれども、今年もまた続けてそのまま受給対象者になっているのかどうかお伺いいたします。 それで、昨年申請はしなくても、今年はさらに増える見込みがあるのかどうか、その辺も分かりましたらお聞きいたしたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。 ○議長(小谷野晴夫君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(福田充男君) ただいまのご質問にお答えいたします。 家計急変者でございますが、こちらにつきましては、昨年の実施した要件と同様ということになりますので、今回の対象者につきましても、家計急変者は対象者ということで考えてございます。 また、人数につきましては、昨年実績で30世帯ほどございました。こちらにつきましては、その数については、今回はこれから、6月から一応申請受付を開始したところでありますので、数字的には、ちょっとどのような数字になるかは分からないところではあるんですが、申請がありましたら、随時審査をした上で給付を行っていきたいということで考えてございます。 ○議長(小谷野晴夫君) 6番、石川信夫君。 ◆6番(石川信夫君) ありがとうございます。 30世帯の方、昨年申請をされて、30世帯の方が新たに昨年給付を受けたと思うんです。その30世帯の方は、今までは対象、児童扶養手当ですかね、の受給者ではなかったということです。だけれども、30世帯の方は、新たに児童扶養手当の受給者になるんだと思うんです。もしそのまま所得が下がっていれば、当然今年はそのままなるかというふうに思うんですが、その30世帯の方、要するにその方は、そのまま今回は、要するに申告すれば所得が出るわけですよね。申告して、所得が出て、5月21日にもう支給されているんだというふうに思うんですけれども、その30世帯の方に関して、もし把握しているんであれば、そのまま、要するに受給対象者に今回なってしまったのかどうかというのだけ聞きたかったんですけれども、分かりますでしょうか。 ○議長(小谷野晴夫君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(福田充男君) ただいまのご質問でございますが、家計急変者30件につきましては、その方に関しましては、今回6月から申請受付をするということになりますが、改めて申請をしていただいて、所得が下がった月の12か月に換算いたしまして、児童扶養手当の水準より下がっているということになれば、今回も対象者に該当するということになります。 ○議長(小谷野晴夫君) 6番、石川信夫君。 ◆6番(石川信夫君) ごめんなさい。じゃ、ちょっと確認したいんですけれども、ごめんなさい、私は、30件の方に関して、去年対象者になったんで、そのまま所得が、その方が今年申告で少なければ、当然今年もそのまま30件の方は対象者になるのかなと思ったんですけれども、改めてその方も今回申請しなきゃならないということですか。それだけちょっと分からなかったんで、ごめんなさい。 ○議長(小谷野晴夫君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(福田充男君) 議員おっしゃるとおり、再度申請をしていただいて、審査をした上での給付ということになります。また、先ほど5月21日というお話をいただいたところですが、こちらは児童扶養手当の受給者、この方に関しましては、申請不要で児童扶養手当の振込口座に振り込むということで処理は済んでいるところでございます。 ○議長(小谷野晴夫君) ほかに質疑ありませんか。 14番、秋山幸男君。 ◆14番(秋山幸男君) 承認第6号について若干説明を求めたいと思うんですが、下野市介護予防支援等の事業の人員及び運営何とかかんとかと、こう書いてあるんですが、その中で1ユニットが10人から15人にするというようなお話をされました。1ユニット10人から15人というのは、今、多忙、担当している人は非常に多忙だと思うんですが、15人にしてサービスの低下につながるのではないかと。効果的な支援のと、ここに関する基準をと書いてありますが、私は全く逆効果じゃないかと思うんです。 この10人から15人にしたという背景、なぜ10人から15人にしたのか、1ユニットね。当然希望者が多いんで、それに対応するために人員を増やすということは、それは当然考えられることでありますが、肝心のサービスが低下だとか、あと1ユニット、介護施設、そこの床面積とかそういうものが10人から15人にして可能かどうか。暫定期間というのはありますけれども、その中で、例えば床面積が足りなくて増設するとかというのは、そう簡単なことではないと思うんです。 だから、今の現状の中で、ある程度、若干余裕があるから、これについて、じゃ、専決処分をして下野市は対応していこうというような考えであればいいんですが、現状が目いっぱいの中で10人から15人にするということは、相当な、1人、2人でも私は大変だと思うんだけれども、5人も増やしたらどうなるのかなと思うんで、その辺はどのような検討をなされたのかお伺いしたいと思います。 ○議長(小谷野晴夫君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(福田充男君) ただいまのご質問にお答えいたします。 このユニットの定員を現行の10人以下から15人を超えないということでの今回の改正になっているところでございますが、まず、この改正の理由といいますか、このユニットの数だけには限らず、この介護の施設、介護サービスに関しましては、一番、介護人材が不足しているというところが大きな課題の一つであるということでございますが、このユニットの定員に関しましても、やはりそういった人材がちょっと不足をしているという観点から、定員のほうもこのような見直し、改正をしているという状況でございます。     〔発言する者あり〕 ○議長(小谷野晴夫君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(福田充男君) 人材がやはり介護サービスをするに当たって不足をしているということで、あくまでもこのユニットの定員のほうを15人を超えないというところでの規定をしているところでございます。     〔発言する者あり〕 ○議長(小谷野晴夫君) 暫時休憩します。 △休憩 午前11時03分 △再開 午前11時16分 ○議長(小谷野晴夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(福田充男君) 申し訳ございませんでした。 秋山議員のご質問でございますが、この1ユニット10人から15人を超えないものにするとの改正、まずは、この改正につきましては、厚生労働省令の改正に内容としましては合わせた形での改正となってございます。 それで、この15人ということで規定がされているところでありますけれども、こちらについては、あくまでも仮にこの事業者のほうで床面積が不足、足らないということで改修をする事業所については、それでやっていただいて問題はないところではあるんですが、やはりなかなか改修までできないといった事業者もあるかと思いますので、そういった面で、事業所としての経営の効率化、そういったものの観点から15人を超えないものとするということで規定をされているところでありまして、15人ということで、多いほうの数での縛りを設けたということで、この改正については市のほうとしても捉えているところでございます。 以上でございます。 ○議長(小谷野晴夫君) 14番、秋山幸男君。 ◆14番(秋山幸男君) じゃ、立って2回目、もう一度申し上げますね。厚生労働省の改正に合わせて15人というようなお話がありましたけれども、なぜ15人に厚生労働省で改正をしたかという、その背景、当然市もそれを受けて15人というようなことにしたいというあれですね。だから、理由づけ、下野市は、こうこうこういう状態で厚生労働省の指示にもあるように15人にしたいというんだったら、理解というか納得できるんですよ。その説明がまずはない。先ほど私、着座のまま、立つと3回までしか質問できないんで、着座で答弁漏れですよということでお話をしましたね。 床面積も、この対照表を見ると10.65なんですよね。10.65、1ユニット。それで、21.3というのは……1部屋2人の場合は、21.3平米とここに書いてあるんですね。だから、今の1ユニットがこの21.3であれば、当然2人入れのユニットということでできると思うんだけれども、それがなければできないわけですよ。建物を簡単に増築するとか、当然建物でも目いっぱいぐらいの設計をして利用していると思うんですよね。1部屋、何とかここをこうすれば1ユニットつくれるとかといったら、1人かせいぜい2人ですよね。だから、15人というのはとてもハードルの高い数字だと思うんです。だから、その辺のところを市としてちゃんと検討して、市で、この厚生労働省の改正に伴って、市でもこれ対応できるというような判断の下にやるんだったら、私は何の異議もないですよ。 しかし、現場をちゃんと確認もできない、そういうことまでして、1ユニット何平米だというのも説明もされていないんですよね、私が聞いているにもかかわらず。ちゃんとここに書いてあるんですよね。だから、そういうことを言ってやっぱり我々に納得させないと、ちょっと難しいのかなと思うんです。改めてその点。 ○議長(小谷野晴夫君) 広瀬市長。 ◎市長(広瀬寿雄君) 大変説明がうまく言えなくてすみませんです。議員もご存知のとおり、法の立てつけでいきますと、法律、そして条例は、それを上回ることができないという状況になっていましたので、当然ながら省令の中の指導要綱に従いまして、その立てつけの中の内部の条例としての改正に入ったというふうに報告は最初受けました。 ただいまの部分については、これおおむね条項というのは、概要の数字をきっちり立てつけないものが非常に多くありまして、これは県の条例でもおおむね条項というのはあるんですけれども、このおおむねにある意味、上限をつけたというのが今回の改正の部分に入ってくるんであろうというふうに我々は認識をしました。おおむね10人というところで、もしかすると19人、20人を超えてユニットの中でいてるところもあったかもしれない。それを国としては、しっかりとサービスを規律化するために、15という数字で上限をくくったということになったというように受け止めております。 ただ、今、議員が心配されたように、本市においておおむねどうだったのかということを今、ちょっと聞いたところ、10人、また20人を超えるところというのはなかっただろう、おおむね10人でいっていたであろうというふうに報告は受けておりますが、ただ、今、再度そちらのほうを調べるようにという指示は出させていただきました。 今回の改正につきましては、議員が心配されるように、現状と本市の状況、これの差異はなかったかという部分について、我々のほうは、条例改正につきましては、当然上位案件の部分を受けて条例改正に入ってしまった、安易に入ってしまったという部分は否めない事実であります。これに対して、しっかりと説明ができるような体制を取っていかなければならないというふうには受け止めております。ただ、今回の中での条例の改正については、このおおむね条例の要は上限をきっちりと決めたという受け取り方、立てつけでなったというふうにお受け取りいただければというふうに考えています。 また、面積等におきましても、先ほど議員からもお話ありましたように、簡単に大きくできるものでもないし、また、当然増築、増設という形になれば、それなりの法に基づいた申請をして動くということになります。 今回この部分につきましては、このおおむね10人以下としなければならないという大まかな部分に対しての上限設定をした条例として改正をしたというふうに受け取っていただくのが一番分かりやすいものだと判断しますので、ご理解をいただければというふうに思っております。 ○議長(小谷野晴夫君) 14番、秋山幸男君。 ◆14番(秋山幸男君) 100%満足じゃないんですが、一応市長の答弁いただきましたんで、それに沿ってさらに努力をしていただきたいと思っております。 それと、部長のほうから人材不足が否めないというふうなことでありましたが、人材不足、なかなか厳しい労働環境だと思うんですよ。そう簡単に増やすことはできないと思うんですが、やっぱりこの辺のところは事業者に丸投げじゃなくて、行政としてやっぱりそれは関与していく必要があると思うんです。だから、そこをしっかりやって、処遇改善とかいろいろ市でサポートできる部分はサポートして人材の確保に努めていただいて、希望する人が入所できるように、さらなる努力をしていただきたいと思います。一応希望として申し添えて、質問を終わります。 ○議長(小谷野晴夫君) 答弁はよろしいですか。 ほかに質疑ありませんか。     〔発言する者なし〕 ○議長(小谷野晴夫君) ないようですので、これで質疑を終結します。 これから採決します。 採決は起立で行います。 初めに、承認第1号について採決します。 本件は原案のとおり承認することに賛成の方はご起立願います。     〔起立全員〕 ○議長(小谷野晴夫君) ご着席ください。 起立全員です。 よって、承認第1号は原案のとおり承認されました。 次に、承認第2号について採決します。 本件は原案のとおり承認することに賛成の方はご起立願います。     〔起立全員〕 ○議長(小谷野晴夫君) ご着席願います。 起立全員です。 よって、承認第2号は原案のとおり承認されました。 次に、承認第3号について採決します。 本件は原案のとおり承認することに賛成の方はご起立願います。     〔起立全員〕 ○議長(小谷野晴夫君) ご着席願います。 起立全員です。 よって、承認第3号は原案のとおり承認されました。 次に、承認第4号について採決します。 本件は原案のとおり承認することに賛成の方はご起立願います。     〔起立全員〕 ○議長(小谷野晴夫君) ご着席願います。 起立全員です。 よって、承認第4号は原案のとおり承認されました。 次に、承認第5号について採決します。 本件は原案のとおり承認することに賛成の方はご起立願います。     〔起立全員〕 ○議長(小谷野晴夫君) ご着席願います。 起立全員です。 よって、承認第5号は原案のとおり承認されました。 次に、承認第6号について採決します。 本件は原案のとおり承認することに賛成の方はご起立願います。     〔起立全員〕 ○議長(小谷野晴夫君) ご着席願います。 起立全員です。 よって、承認第6号は原案のとおり承認されました。 最後に、承認第7号について採決します。 本件は原案のとおり承認することに賛成の方はご起立願います。     〔起立全員〕 ○議長(小谷野晴夫君) ご着席願います。 起立全員です。 よって、承認第7号は原案のとおり承認されました。--------------------------------------- △報告第1号~報告第4号の報告 ○議長(小谷野晴夫君) 日程第7、報告第1号から報告第4号までの4件について一括して議題とします。 執行部の報告を求めます。 初めに、報告第1号及び報告第2号の2件について一括して報告を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(手塚均君) それでは、報告第1号 令和2年度下野市一般会計継続費繰越計算書の報告につきましてご説明申し上げます。 地方自治法第212条第1項の規定により繰り越しいたしました継続費につきまして、同法施行令第145条第1項の規定により報告するものでございます。 継続費につきましては、事業の内容により、その完成に複数年を必要とする場合、事業の総額及び年割額を定めたものでありますが、継続費の繰越しにつきましては、年度ごとの金額について、年度内に支出が見込めなくなってしまった場合に、翌年度に繰り越しして支出するものでございます。 それでは、めくっていただきまして、繰越計算書をご覧いただきたいと思います。 8款2項自治医大駅周辺整備事業でございますが、シェルター設置に係るJR東日本との施工協議などに時間を要したため、全額を翌年度へ逓次繰越しするものでございます。 10款1項義務教育学校整備事業につきましては、学校施設環境改善交付金の繰越し及び南駐車場工事において、学校運営に影響を及ぼさないよう実施するため、6,956万円を翌年度へ逓次繰り越しし、執行するものでございます。 以上で報告第1号の説明とさせていただきます。 続きまして、報告第2号 令和2年度下野市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につきましてご説明申し上げます。 この計算書は、令和3年第1回定例会におきまして議決いただきました繰越明許費につきまして、繰越計算が確定しましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものでございます。 繰越明許費につきましては、年度内にその支出が終わらない見込みのあるものについて、翌年度に繰り越しして実施することをあらかじめ定めたものでございます。 それでは、計算書1ページをご覧いただきたいと思います。 4款1項予防接種事業から、最後の8ページ目にあります10款5項運動場改修事業までの36事業の繰越計算書でありまして、令和3年度への繰越総額は10億2,553万3,013円となっております。 以上で報告第2号の説明とさせていただきます。 ○議長(小谷野晴夫君) 報告が終わりました。 次に、報告第3号及び報告第4号の2件について一括して報告を求めます。 建設水道部長。 ◎建設水道部長(保沢明君) 初めに、報告第3号 令和2年度小山栃木都市計画事業仁良川地区土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告についてご説明申し上げます。 本件につきましては、令和3年第1回定例会におきまして議決いただきました繰越明許費につきまして、額が確定いたしましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものでございます。 2枚目の繰越計算書をご覧願います。 1款1項土地区画整理事業費の仁良川地区土地区画整理事業における道路工事に係る工事費1,000万円と4件の移転補償費に係る補償補填及び賠償金3,641万7,000円、合わせて4,641万7,000円を繰り越したものでございます。 以上で報告第3号の内容とさせていただきます。 続きまして、報告第4号 令和2年度下野市下水道事業会計予算繰越計算書の報告についてご説明申し上げます。 本件につきましては、公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業における管渠築造工事において、他の工事との調整に時間を要したことに伴い、年度内の完了ができなかったため、繰り越したものでございます。地方公営企業法第26条第3項の規定により報告するものでございます。 2枚目の繰越計算書をご覧ください。 1款1項建設改良費、公共下水道事業において2億4,119万円、同じく1款1項建設改良費、特定環境保全公共下水道事業において3,780万4,000円を令和3年度に繰り越したものでございます。 以上で報告第4号の説明とさせていただきます。 ○議長(小谷野晴夫君) 報告が終わりました。--------------------------------------- △議案第36号~議案第40号の内容の説明 ○議長(小谷野晴夫君) 日程第8、議案第36号から議案第40号までの5件について一括して議題とします。 執行部の説明を求めます。 初めに、議案第36号及び議案第37号の2件について一括して内容の説明を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(手塚均君) それでは、議案第36号 令和3年度下野市一般会計補正予算(第2号)につきましてご説明申し上げます。 地方自治法第218条第1項の規定により、令和3年度下野市一般会計補正予算(第2号)につきまして議会の議決を求めるものでございます。 このたびの補正は、主に新型コロナウイルスワクチン接種事業における個別接種または集団接種に一定以上協力する市内医療機関へ交付する交付金や、経営発展を目指す農業者の育成確保を図るため必要となる農業用機械の導入を支援する補助金の交付決定を受けて支給する強い農業・担い手づくり総合支援交付金等を追加するものでございます。 2枚目をお開き願います。 第1条で歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,178万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ287億135万9,000円とするものでございます。 それでは、歳入につきましてご説明申し上げますので、6ページをお開き願います。 17款2項4目農林水産業費県補助金978万5,000円の追加につきましては、強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業における強い農業・担い手づくり総合支援交付金を計上するものであります。 20款2項1目財政調整基金繰入金5,200万円の増額につきましては、2号補正の財源として繰入れするものでございます。 続きまして、歳出につきましてご説明申し上げます。 8ページをお開き願います。 2款1項6目財産管理費72万6,000円の追加につきましては、庁舎内の会議室等に設置する体表面温度計測器を購入するための経費を計上するものでございます。 7目企画費120万円の追加につきましては、テレワークを活用しながら賃貸物件を借用し、移住する方へテレワーク移住促進の補助金を計上するものであります。 11目情報管理費327万2,000円の追加につきましては、ウェブ会議用端末設置に係る経費を計上するものであります。 12目市内公共交通推進費969万円の追加につきましては、新型コロナウイルス感染症対策として市内公共交通事業者への補助金を計上するものであります。 14目自治振興費72万6,000円の追加につきましては、コミュニティセンター3館に設置する体表面温度計測器を購入するための経費を計上するものであります。 3款2項6目放課後児童健全育成費291万8,000円の追加につきましては、公立学童保育施設13施設に設置する体表面温度計測器を購入するための経費を計上するものであります。 4款1項2目予防費2,295万円の追加につきましては、新型コロナウイルスワクチン接種事業において一定回数以上接種を行う医療機関などに対して、新型コロナウイルスワクチン接種特別協力金を交付するものであります。 6款1項3目農業振興費2,101万円の追加につきましては、レストハウスしもつけ解体工事に係る経費と強い農業・担い手づくり総合支援交付金を計上するものであります。 10ページをお開き願います。 14款1項1目予備費70万7,000円の減額につきましては、財源調整によるものであります。 以上で議案第36号の内容説明とさせていただきます。 続きまして、議案第37号 押印を求める手続の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定につきましてご説明申し上げます。 本条例案につきましては、新型コロナウイルス感染症の蔓延防止をはじめ、業務の効率化、行政手続における市民の皆様への負担軽減及び利便性の向上を目的に、本市の条例における押印を求める手続に関する規定を改正するため、関係条例の整備に関する条例を制定するものであります。 この条例案は、4つの条例を改正するものでありまして、全4条で構成されております。 内容につきまして、新旧対照表によりご説明いたします。 新旧対照表の1ページをご覧いただきたいと思います。 第1条関係は、下野市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正するものであります。審査申出人等に対し、固定資産評価審査申出書への押印を求める規定である第4条第4項を削り、それに伴う項ずれを改めるものであります。 また、第8条第5項につきましては、口頭審理における口実書の提出に当たり、提出者に求めていた署名、押印を不要とするものであります。 2ページをご覧いただきたいと思います。 第2条関係は、下野市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正するものであります。 第2条につきましては、市職員の服務の宣誓に関する規程を改め、宣誓時の署名、押印及び対面を不要とするものであります。 別記様式の改正につきましては、3ページ及び4ページをご覧いただきたいと思います。 現行の様式にありますマル印の字を削るものであります。 5ページをご覧いただきたいと思います。 第3条関係は、下野市教育職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正するものであります。 第2条につきましては、市教育職員の服務の宣誓に関する規程を改め、宣誓時の署名、押印及び対面を不要とするものであります。 別記様式の改正につきましては、6ページ及び7ページをご覧いただきたいと思います。 現行の様式にありますマル印の字を削るものであります。 最後に、第4条関係の下野市火入れに関する条例の一部改正につきましては、8ページから10ページまでをご覧いただきたいと思います。 火入れ許可申請書の中で申請者に求めていた押印を不要とするため、申請者欄のマル印の字を削るものであります。 条例本文にお戻り願います。 附則といたしまして、施行日は令和3年7月1日とするものであります。 以上で議案第37号の内容説明とさせていただきます。 ○議長(小谷野晴夫君) 内容の説明が終わりました。 次に、議案第38号について内容の説明を求めます。 市民生活部長。 ◎市民生活部長(山中利明君) 議案第38号 下野市国民健康保険条例の一部改正についてご説明申し上げます。 今回の条例改正の趣旨につきましては、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正に伴い、傷病手当金に係る規定を整備するため、条例の一部改正を行うものであります。 改正の内容は、新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第1条の2の規定が削除されたことにより、傷病手当金の支給に係る規定において、同条の規定を引用していた新型コロナウイルス感染症の定義を改めるものでございます。 それでは、新旧対照表によりご説明申し上げます。 1ページをお開き願います。 第9条の2第1項中新型コロナウイルス感染症の定義について、現行の定義を削除し、改正後は、「病原体がベータコロナウイルス(令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機構に対して人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る)である」に改めるものであります。 条文の本文に戻りまして、附則でございますが、この条例は公布の日から施行することとしております。 以上で議案第38号の内容説明とさせていただきます。 ○議長(小谷野晴夫君) 内容の説明が終わりました。 次に、議案第39号について内容の説明を求めます。 教育次長。 ◎教育次長(近藤善昭君) それでは、議案第39号 下野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。 このたびの改正につきましては、これまで公募により採用を行っていました会計年度任用職員である外国語指導助手につきまして、人員及び質を確保するため、令和3年度から派遣事業者からの労働者派遣に変更したことに伴い、条例の一部を改正するものでございます。 それでは、新旧対照表により改正内容をご説明いたします。 新旧対照表の1ページをご覧ください。 条例第28条の見出し及び第1項において「及び外国語指導助手」を、また、第1項中の括弧書きであります「(以下、国際交流員等という。)」を削除いたします。 次に、同条第2項及び第3項におきまして、国際交流員等の「等」を削除しまして、「国際交流員」とするものであります。 条例本文に戻っていただきまして、附則になりますが、この条例は公布の日から施行するものでございます。 以上で議案第39号の説明とさせていただきます。 ○議長(小谷野晴夫君) 内容の説明が終わりました。 最後に、議案第40号について内容の説明を求めます。 産業振興部長。 ◎産業振興部長(栃本邦憲君) それでは、議案第40号 下野市農村レストラン条例の廃止につきましてご説明申し上げます。 このたび、令和3年4月1日以降の下野市農村レストランにおける指定管理が決定していたレストハウスしもつけ管理組合より、指定管理の辞退届が提出されたことを受けまして、老朽化した当該施設の現状から、下野市公共施設等総合管理計画等を踏まえ、施設を廃止することとしたため、下野市農村レストラン条例を廃止する条例を制定するものであります。 議案書の2枚目をお開きください。 下野市農村レストラン条例を廃止する条例といたしまして、同条例は廃止するものでございます。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。 以上、議案第40号の内容説明とさせていただきます。 ○議長(小谷野晴夫君) 内容の説明が終わりました。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(小谷野晴夫君) 以上で本日の日程は全て終了しました。 これにて散会とします。 次の本会議は、明日6月4日午前9時30分から開き、一般質問を行います。 お疲れさまでした。 △散会 午前11時50分...